会社の取締役・代表取締役・監査役等の役員を選任したり、辞める際に行う手続きのことで法務局に変更登記申請する必要性があります。出席株主の過半数が賛成すれば役員の変更を行うことができます。(ただし、役員を解任するには特別決議が必要です。)
ちなみに、役員の変更は、定款自体を変更する必要はありません。
役員が死亡した場合や辞任した場合に加えて、定款に定められた任期が満了した場合も役員をいったん辞めなくてはなりません。任期満了によって辞めた役員は、また株主総会で再任されるケースがほとんどです。
役員変更は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。/会社登記・法人登記/大阪市北区/司法書士
項目 | 金額 |
当事務所手数料(税込) | 16,200円 |
登録免許税 | ※10,000円 |
登記完了後の登記事項証明書 | 600円 |
合計 | 26,800円 |
※資本金が1億円以上の場合は、登録免許税が3万円となります。 |
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かつては、株式会社の存続のためには取締役3名・監査役1名の役員が最低限必要でした。
しかし、現在は取締役1名のみに変更することができます。
旧商法時代からの株式会社が取締役1名のみに変更する場合、下記の登記が必要となります。
しかし、現在は取締役1名のみに変更することができます。
旧商法時代からの株式会社が取締役1名のみに変更する場合、下記の登記が必要となります。
@役員変更
A取締役会設置会社の定めの廃止
B監査役設置会社の定めの廃止
C株式譲渡制限に関する規定の変更
A取締役会設置会社の定めの廃止
B監査役設置会社の定めの廃止
C株式譲渡制限に関する規定の変更
おおぞら共同司法書士事務所では、上記登記を全てセットにしたお得なパック料金をご用意しております。
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司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)