法定後見が判断能力が現に劣っている場合の保護制度であるのに対してこの任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自らの契約によって事前に決めておく制度です。
この任意後見契約は契約をしたら即効果が発生するということはなく、将来自己の判断能力が低下した段階で任意後見人等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が就任したときから任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人は任意後見人を監督します。また家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事の様子の報告をもらい任意後見監督人及び任意後見人を監督します。
このように2重のチェック機能で任意後見人を監督することで任意後見人の権利の濫用を防止し、本人の保護を図るようになっていますので、安心して制度を利用することができます。任意後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/任意後見制度・大阪
任意後見契約とは、後見が実際に開始する前に信頼できる人との間で将来の後見業務について取り決める契約の事です。
この契約書は、公正証書での作成が義務付けられています。
この契約書は、公正証書での作成が義務付けられています。
公正証書の作成後、公証人は、管轄の法務局に任意後見契約の登記を嘱託し、法務局は、その任意後見契約の内容について登記をします。
任意後見契約を締結しただけでは、効力は発生しません。認知症等により本人の判断能力が衰え、家庭裁判所に任意後見監督人選人の申立をし、実際に選任されたときに初めて契約の効力が発生することになります。任意後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/任意後見制度・大阪
STEP1 | 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ |
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現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます |
STEP2 | 信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結 |
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公証人役場で公正証書を作成します 法務局にその旨が登記されます |
STEP3 | 少し痴呆の症状がみられるようになった |
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STEP4 | 家庭裁判所に申し立て |
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家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします |
STEP5 | 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います |
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任意後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/任意後見制度・大阪
- 即効型
既に判断能力が衰えてきているので、すぐに任意後見人の支援を受けたい場合の利用方法です。任意後見契約を締結して、その直後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。
ただ、既に判断能力が衰えている者を契約当事者にするわけなので、即効型の利用は、慎重にする必要があります。 - 移行型
任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力が衰えるまでは、任意代理の委任契約により支援をし、判断能力が衰えた後は、任意後見契約に移行させることにより支援を行うものです。
ただし、判断能力を有する本人の自己決定権を尊重する必要から、任意代理の代理権の範囲は必要最小限度にとどめるべきであると言えます。 - 将来型
判断能力に何ら不安がなく、将来のためにだけ準備をしておく利用方法です。
任意後見契約のみ締結します。
任意後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/任意後見制度・大阪
司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)