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自己破産は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。自己破産・大阪・司法書士事務所
Q | 自己破産をすると財産は全部処分しないといけないのですか? |
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A | 自己破産をする場合、たしかに、高価なものは処分しないといけませんが、一般的な生活用品・家財道具などは、処分する必要はありませんので、引き続き日常の生活を続けることは可能です。 |
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Q | 借入の主な原因がギャンブルや浪費行為(エステ・旅行等)などでも破産手続きは認められるのですか? |
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A | そのような原因で借金を作ってしまった場合、破産は認められないのが原則になります。 |
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Q | 自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されて、第三者に知られてしまうのでしょうか? |
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A | 自己破産手続きをしてもそのことが、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、そこから第三者に知られてしまうという心配はありません。 |
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Q | 家族に知られない形で自己破産手続きをすすめることはできるのでしょか? |
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A | 原則としては、破産手続きにはご家族の協力が必要となるケースが多いですので、ご家族に全く秘密で手続きを進めるのは難しいです。 |
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Q | 自己破産をすると、勤務先の会社に知られてしまうのでしょうか? |
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A | 自己破産をしてもその通知が会社に行くということはありませんので、通常は会社に知られることはありません。 |
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Q | 賃貸アパートに住んでいるのですが、自己破産をすると追い出されてしまうのでしょうか? |
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A | 家賃をしっかりと払っているのであれば、自己破産をしたことが大家さんに知られることも通常はありませんし、破産したことを理由に退去させられるということも今はありません。 |
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過去に任意整理をした人でも、自己破産は認められます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、同時に借金も全て無くなりますので、債務者救済最後の手段と言えます。
自己破産したことは住民票・戸籍などには載りませんが、官報には掲載されてしまいます。
しかし、一般の方が官報を見るということはまずありませんので、第三者に知られてしまうということは通常ないと言えます。ただし、知人や勤務先からお金を借りていれば、当然債権者として届出をすることになりますので、その場合には知られてしまうことになります。
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司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)