自己破産は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/自己破産/大阪/司法書士

おおぞら共同司法書士事務所
自己破産のよくある質問
こちらでは、自己破産についてのよくある質問をまとめて掲載しております。
動画も併せて掲載しておりますので、是非、ご参考下さい。

また、自己破産についての詳細や解決事例は、下のボタンより詳細ページをご覧ください。
自己破産について   自己破産解決事例


自己破産は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。自己破産・大阪・司法書士事務所

Q

自己破産をすると財産は全部処分しないといけないのですか?

A

自己破産をする場合、たしかに、高価なものは処分しないといけませんが、一般的な生活用品・家財道具などは、処分する必要はありませんので、引き続き日常の生活を続けることは可能です。
例えば、テレビやタンスなどもよほど高価なものでない限りは今まで通り使う事はできます。


Q

借入の主な原因がギャンブルや浪費行為(エステ・旅行等)などでも破産手続きは認められるのですか?

A

そのような原因で借金を作ってしまった場合、破産は認められないのが原則になります。
免責不許可事由に当たってしまうからです。
ただし、その程度にもよりますが、真摯に反省すれば、破産が認められるケースも多数あります。


Q

自己破産をすると、戸籍や住民票に記載されて、第三者に知られてしまうのでしょうか?

A

自己破産手続きをしてもそのことが、戸籍や住民票に記載されることはありませんので、そこから第三者に知られてしまうという心配はありません。
ただし、自己破産したことは官報という政府が発行する書面には載ります。
ただ、この官報は一般の方はまず見ることがない書面ですので、ここから第三者に破産手続きが漏れてしまうという可能性は低いと考えられます。


Q

家族に知られない形で自己破産手続きをすすめることはできるのでしょか?

A

原則としては、破産手続きにはご家族の協力が必要となるケースが多いですので、ご家族に全く秘密で手続きを進めるのは難しいです。
ただ、場合によっては全く家族に秘密の形で自己破産手続きを進めることができる場合もあります。
ですが、当事務所としては、今後の生活のこともありますので、ご家族に事情を話されて、ご家族の協力を得て自己破産手続きを進められることをお勧め致します。


Q

自己破産をすると、勤務先の会社に知られてしまうのでしょうか?
また、そのことによって会社をクビになるということはあるのでしょうか?

A

自己破産をしてもその通知が会社に行くということはありませんので、通常は会社に知られることはありません。
ただし、会社に対して借り入れがある場合は裁判所からの連絡は会社にもいきますので、会社に知られてしまうことになります。
しかし、破産したことを理由に解雇するということは法律上認められておりません。
ただ一定の職業、例えば警備員や保険の外交員などについては、自己破産手続きすれば、一定期間就くことができませんので、職業制限がされてしまうことがあります。


Q

賃貸アパートに住んでいるのですが、自己破産をすると追い出されてしまうのでしょうか?

A

家賃をしっかりと払っているのであれば、自己破産をしたことが大家さんに知られることも通常はありませんし、破産したことを理由に退去させられるということも今はありません。
破産したからと言って、住む所がなくなるなんてことが起こってしまえば、多くの人が人としての最低限の生活ができなくなってしまいますので、そのようなことはみとめらておりません。

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過去に任意整理をされた方の相談にも対応!
「過去に専門家に依頼し、任意整理をしたけど支払えなくなったので、自己破産の手続きをしたい」といった方のご相談にも迅速に対応させて頂きます。
過去に任意整理をした人でも、自己破産は認められます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが、同時に借金も全て無くなりますので、債務者救済最後の手段と言えます。

自己破産したことは住民票・戸籍などには載りませんが、官報には掲載されてしまいます。
しかし、一般の方が官報を見るということはまずありませんので、第三者に知られてしまうということは通常ないと言えます。ただし、知人や勤務先からお金を借りていれば、当然債権者として届出をすることになりますので、その場合には知られてしまうことになります。

また、破綻したことで選挙権がなくなるなどということは、ありません。

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司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
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