借主の多くは一度滞納してしまうと、そのまま滞納を繰り返してしまうケースが多いです。
早い段階で、手を打たないと、結局建物明渡の裁判を起こして強制的に立ち退いてもらわなければいけなくなります。
早い段階で、手を打たないと、結局建物明渡の裁判を起こして強制的に立ち退いてもらわなければいけなくなります。
家賃滞納問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
- 原則どおり、延滞した借主と支払いについて話し合いをする。
普段から借主とコンタクトを取っておくであるとか、支払日に入金が確認できない場合にすぐに連絡することができる体制をとることによって、家賃滞納の長期化のリスクを回避することができる場合があります。
また、支払いの督促をする場合も、口頭や電話だけでなく、書面で連絡することによって借主にこちらが本気だということ知らせる効果があります。 - 内容証明郵便を送ることで相手に心理的プレッシャーをかけることで支払いを促す。
内容証明郵便とは、この誰が、いつ、どのような内容の書面を送ったかを証明してくれる書類です。普通郵便で送るのと比べると、相手に与えるプレッシャーがかなり違いますので、この書面を送ることで、この書面が送ることで払ってくる借主もいるかもしれません。 - 保証人・連帯保証人に請求する。
連帯保証人は法的に、借主の家賃について支払い義務がありますので、連帯保証人の資力がある場合、連帯保証人に請求して回収していく方法もあります。 - 通常裁判もしくは支払督促の裁判手続きをする
支払督促は簡易な裁判手続きで、書面のみで審理が行われますので、通常の裁判のように裁判所に出頭する必要がありません。
また、費用も通常裁判の半額で済みます。
支払督促の手続きが確定すれば、通常の裁判と同じく、借主の預金口座などに強制執行をすることができます。
家賃が回収できず、結局借主に強制的に立退いてもらうしかないということになると、立退きを求める裁判をするために費用と時間がかかってしまいます。
早い段階で適切な手続きを取ることが、早期に、安定して延滞家賃を回収する方法になります。
どれが一番最善の方法なのか、お気軽にご相談いただければと思います。
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家賃滞納問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
建物明渡問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
上記のようなケースでは、再び借主に家賃を払って、賃貸借契約を継続していくのは困難と思われますので、家賃滞納の被害額を最小限にとどめるためにも、早急に立ち退きをしてもらわなければなりません。
一般的には借主と話し合いをしていくのが難しい状況だと思いますので、建物明渡の裁判をして、強制的に立ち退いてもらう必要があります。
一般的には借主と話し合いをしていくのが難しい状況だと思いますので、建物明渡の裁判をして、強制的に立ち退いてもらう必要があります。
建物明渡問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
STEP1 | 賃貸借契約の解除 |
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まず、建物明渡を請求するためには、賃貸借契約を解除する必要があります。 一般的には、証拠を残すため、また借主に心理的プレッシャーを与えるため、内容証明郵便などで、契約解除を借主に通知します。 |
STEP2 | 占有移転禁止の仮処分 |
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裁判をして判決がでるまでには時間がかかります。 その間に借主とは別の人物が住み着いてしまっているということがあります。 そのような場合にはせっかく判決をとっても、借主とは別の人物には立退いてもらえないケースもあります。 この占有移転禁止の仮処分という手続きをとっておけば、借主とは別の人物に対しても判決の効力を及ぼし、立ち退きを迫ることができます。 |
STEP3 | 訴訟提起 |
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この段階に至っても、借主から反応がない場合は、訴訟を提起します。 |
STEP4 | 判決・強制執行 |
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判決が出ても、借主が立ち退かない場合は、強制的に立ち退いてもらうことになります。 裁判所の執行官や鍵屋などの業者に立ち会ってもらって強制的な立ち退き手続きを行います。 |
建物明渡問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
家賃滞納・建物明渡問題は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)