成年後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/成年後見制度/大阪市北区/司法書士

おおぞら共同司法書士事務所
成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害により十分な判断能力がない人が、経済的な不利益を受けないように、「うしろだてとなって陰で支えてくれる人」をつける制度です。
例えば、認知症のお年寄りが悪徳な訪問販売業者にだまされて、高価な物を購入してしまった場合でも、成年後見制度を利用していれば、その契約を取り消す事が出来ます。

他方で、認知症のお年寄りが近くのスーパー等で生活に必要な日用品を買うことは、問題なく自由にできます。これは、成年後見制度には、本人の有している能力に基づく自己決定権を尊重するという側面もあるからです。

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成年後見制度の理念
  1. 自己決定の尊重
    本人の自己決定を尊重しようという趣旨です。
    民法858条は、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と規定しています。 判断能力が不十分な方でも、一人の人間としてその方の意思を最大限に尊重する事は当然なのです。
  2. ノーマライゼーション
    ノーマライゼーションとは、精神上の障害のある人もコミュニティの中で普通の生活をするという意味です。
    重要な事は、精神上の障害のある人もそうでない人と同じように、人として豊かに暮らすことができる環境を作る事です。
  3. 現有能力の活用
    本人が今もっている能力を最大限に尊重し、本人ができることは本人にしてもらうという意味です。
    本人に対して適切な情報提供やサポートをすることで本人自身で有効な意思決定が可能であると判断できる場合には、後見人等が本人が自分で意思決定できるように積極的にサポートしていくことが大切です。

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成年後見制度の種類
成年後見制度は、大きく分けると「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

任意後見とは、自分の判断能力が将来衰えたときに備えて、支援してくれる任意後見人(任意後見受任者)や支援してもらいたい内容を決めておくものです。この契約は、公正証書で取り交わす必要があります。 将来、本人の判断能力が不十分になったと判断できるときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に申立を行なう事で、任意後見は開始します。

  1. 後見
    後見の制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象とする制度です。
    「常況」とは、一時的に事理を弁識する能力を回復することはあっても、大部分の時間はその能力を欠いている状態が継続していることを意味します。
    保護する人のことは、成年後見人と呼ばれます。
  2. 保佐
    保佐の制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者を対象とする制度です。簡単なことは、自分で判断できるものの、法律で定めらた重要な事項については、支援してもらわなければできないようなケースです。
    保護する人は、保佐人と呼ばれます。
  3. 補助
    補助の制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を対象とする制度です。
    保佐と補助の区別は非常に難しいところですが、本人の判断能力の程度によって分かれます。 保護する人は、補助人と呼ばれます。
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司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
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