長きにわたり返済したけど、自分も過払い金が発生しているのかな? と思った方は、
是非おおぞら共同司法書士事務所の無料診断をお受けください。
既に完済した方も完済後10年以内であれば、取り戻すことができます。
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大阪で過払い請求・過払い金請求・任意整理は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ
「既に支払いが遅れている」・ 「次の返済どうしよう・・・」
そんな方は、まずはご相談ください。
任意整理をご依頼頂くことにより、現在の借入残高や月々の返済金額を大幅に減らし、解決していかれる方がたくさんおられます。
そんな方は、まずはご相談ください。
任意整理をご依頼頂くことにより、現在の借入残高や月々の返済金額を大幅に減らし、解決していかれる方がたくさんおられます。
近年過払い金の返還請求が急増したため、各貸金業者の財務状況は厳しいものとなってきております。
昨年には、かつて最大手と言われた武富士が会社更生法の適用を申請しました。
「もっと早くに武富士に過払い金の返還請求をしておけば、払い過ぎたお金を取り戻す事ができたのに‥」というお客様からのご相談を当事務所でも昨年以降たくさん頂いております。
はっきりと申し上げて、過払い金の返還請求は早くされるべきです。
過払い金の返還請求を少しでも考えている方は、まずはお気軽に当事務所の無料診断をお受け下さい。
昨年には、かつて最大手と言われた武富士が会社更生法の適用を申請しました。
「もっと早くに武富士に過払い金の返還請求をしておけば、払い過ぎたお金を取り戻す事ができたのに‥」というお客様からのご相談を当事務所でも昨年以降たくさん頂いております。
はっきりと申し上げて、過払い金の返還請求は早くされるべきです。
過払い金の返還請求を少しでも考えている方は、まずはお気軽に当事務所の無料診断をお受け下さい。
大阪で過払い請求・過払い金請求・任意整理は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ
当事務所にご相談される方の中には、過払い金請求をするかしないか迷ってらっしゃる方もたくさんおられます。
自分が払いすぎたお金を取り戻すことは、何も悪いことではありません。
ただし、ご自身で請求をされても素直に過払い金の返還請求に応じてくれる貸金業者は非常に少数ですので、司法書士・弁護士といった専門家にご依頼された方が良いと思います。
自分が払いすぎたお金を取り戻すことは、何も悪いことではありません。
ただし、ご自身で請求をされても素直に過払い金の返還請求に応じてくれる貸金業者は非常に少数ですので、司法書士・弁護士といった専門家にご依頼された方が良いと思います。
減額報酬とは、借金が減ればその減った金額分に対して10%や20%の報酬を課すというものです。
例えば、100万円の借金が50万円まで減ったとすれば、その減額分の50万円に対して別途報酬が課せられることになります。
しかし、専門家に依頼する時点で今後の借金がどれだけ減るかということは分かりません。
ということは、自分が一体いくらの費用を支払わなければいけないのかが分からない中で、依頼をすることになってしまいます。
おおぞら共同司法書士事務所では、こういった不安の声をたくさんの方から頂き、減額報酬は一切頂かないことにしています。
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しかし、専門家に依頼する時点で今後の借金がどれだけ減るかということは分かりません。
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おおぞら共同司法書士事務所では、こういった不安の声をたくさんの方から頂き、減額報酬は一切頂かないことにしています。
大阪で任意整理・過払い金請求・過払い請求大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ。
おおぞら共同司法書士事務所では着手金を頂いておりません。
事務所費用もお客様の生活のご負担とならないように分割で頂いております。
お客様の生活状況によっては、長期分割にも対応しておりますので、費用面も含めてお気軽にご相談下さい。
事務所費用もお客様の生活のご負担とならないように分割で頂いております。
お客様の生活状況によっては、長期分割にも対応しておりますので、費用面も含めてお気軽にご相談下さい。
お客様の債務状況をお伺いし、迅速に対応致します。
ご依頼頂けた時点で、お客様に代わり当事務所が、貸金業者と交渉することになりますので貸金業者からの督促を即日より止めることも可能です。
ご依頼頂けた時点で、お客様に代わり当事務所が、貸金業者と交渉することになりますので貸金業者からの督促を即日より止めることも可能です。
任意整理・過払い請求大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。
司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)