相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないことを言います。
相続により取得する財産は、預貯金や不動産・動産などプラスの財産だけではありません。
当然、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
相続放棄は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/相続放棄/大阪市北区/司法書士
(ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。)
@電話・メールでのご相談 | 電話・メールでご相談下さい。 当事務所・出張での詳しいご相談をご希望の場合は、 希望日時をご連絡下さい。 |
---|---|
A必要書類の収集 | 相続放棄に必要な書類を収集します。 |
B相続放棄申述書の作成 | 「相続放棄申述書」を作成します。 |
C家庭裁判所へ申述 | 戸籍謄本等を添付して、提出します。 認印と身分証明書が必要です。 |
D家庭裁判所からの照会 | 概ね1週間ぐらいで家庭裁判所から質問書が送られてきます。 これに対して回答し、返信します。 |
E相続放棄の受理 | 照会書の送付後、家庭裁判所から 相続放棄申述受理「通知書」が送られてきます。 |
F手続きの完了 | 相続放棄の手続きが完了します。 家庭裁判所に、相続放棄申述受理証明書の交付請求を行います。 |
相続放棄は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/相続放棄/大阪市北区/司法書士
原則として、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
しかし、3ヶ月経過後に借金の請求が来て、そのときに初めて借金を知ったということもあります。
そういった場合、相続放棄ができる期間を経過した後で一定の要件を満たせば、相続放棄が認められるケースがございます。
ただし、下記のケースは相続放棄が認められません。
しかし、3ヶ月経過後に借金の請求が来て、そのときに初めて借金を知ったということもあります。
そういった場合、相続放棄ができる期間を経過した後で一定の要件を満たせば、相続放棄が認められるケースがございます。
ただし、下記のケースは相続放棄が認められません。
1:自分が相続人であり且つ借金があると知っていた。
2:相続財産を処分した。
2:相続財産を処分した。
相続放棄は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/相続放棄/大阪市北区/司法書士
※1名追加につき金20,000(税別)を加算
※上記費用は、3ヶ月経過後申立の場合には適用されません。
※その他実費発生致します。
※上記費用は、3ヶ月経過後申立の場合には適用されません。
※その他実費発生致します。
司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)