個人再生は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/個人再生/大阪/司法書士

おおぞら共同司法書士事務所
個人再生のよくある質問
こちらでは、個人再生についてのよくある質問をまとめて掲載しております。
動画も併せて掲載しておりますので、是非、ご参考下さい。

また、個人再生についての詳細や解決事例は、下のボタンより詳細ページをご覧ください。
個人再生について   個人再生解決事例


個人再生は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい。個人再生・大阪・司法書士事務所

Q

個人再生はどんな人が利用できるのですか?

A

個人再生の手続きは、自己破産のように借金が帳消しになるわけではなく、債務の額は大幅に圧縮されますが、継続して払っていく必要がありますので、継続して収入を得る見込みのある人が対象になります。
ですから、まったく今は仕事をしていないという方はこの手続きを取ることができません。


Q

では、アルバイト・パートのように正社員じゃない場合でも個人再生手続きを取ることはできますか?

A

アイバイトやパートで働いていらっしゃる方でも、ある程度の長い期間働いて、継続的に収入があると裁判所に認められれば、アルバイト・パートの方でも手続きは可能です。。


Q

個人再生でどれくらい債務は減額されるのですか?

A

債務総額にもよりますが、原則として債務を5分の1に圧縮することができます。ただし100万円以下にすることはできません。したがって、総債務の5分の1もしくは100万円いずれか大きい方を支払うことになります。
例えば、1000万円の債務がある方であれば、最高で200万円まで債務を圧縮する事ができるわけです。


Q

家族に知られない形で個人再生手続きをすることはできるのでしょうか?
また、家族や子供の将来に影響はないのでしょうか?

A

原則としては、個人再生手続きにはご家族の協力が必要となるケースが多いですので、ご家族に全く秘密で手続きを進めるのは難しいです。
ただ、場合によっては全く家族に秘密の形で手続きを進めることができる場合もあります。
ですが、当事務所では、できればご家族に事情をお話し頂き、ご家族の協力のもとで手続きを進めていかれることをお勧め致します。

また個人再生の手続きの影響については、申立人個人の手続きですので、ご家族が保証人になっているというような事情がない限り、影響がでることはありません。


Q

保証人がいても個人再生はできるのでしょうか?

A

保証人がついていても個人再生の手続き自体は、することはできます。
ただし、個人再生の手続きの効力は保証人には及びませんので、保証人には通常通り請求がいき、支払う必要があります。
ですので、手続きをする際には、保証人の方にもしっかりと説明をする必要があります。


Q

個人再生をしたことが、会社に知られてしましますか?

A

会社から退職金の見込み額の証明書など、一定の書類をだしてもらう必要がある場合はありますが、基本的には会社に手続きをしているということが知られることはありません。
破産手続き同様、官報に住所氏名は掲載されてしまいますが、会社の方がそれをご覧になるということは通常考えにくい事ですので、まず知られる心配はないかと思います。


Q

個人再生をする場合、車や保険等、一定の価値のある財産は処分しないといけないのでしょうか?

A

裁判所を通しての手続きになりますが、破産手続きのように、手持ちの財産を処分しないといけないということはありません。
しかし個人再生により圧縮された債務の額よりもお手持ちの財産の価値の方が高いということになると、その高い方の価格が払うべき債務の額と認定されてしまいます。
例えば、債務総額が1000万円であれば原則として債務は200万円まで圧縮できますが、300万円の財産があれば300万円は最低限支払う必要があるということになります。


Q

個人再生で住宅を残せると聞いたのですが

A

通常の個人再生の手続きの例外として、住宅ローンの特則の個人再生手続きというものがあります。
通常の個人再生の手続きではすべての債務を含む形で手続きが行われますので住宅ローンも影響を受け、その結果、銀行の競売等により自宅を手放す必要がでてきます。
しかし、住宅ローン特則の個人再生手続きでは、住宅ローンはそのままの条件で支払っていき、それ以外の債務について大幅に減額してもらう方法をとることができます。
住宅ローン以外の債務は大きく減額されるので、あとは、住宅ローンの支払いを続ければ、ご自宅を残すことができます。
住宅ローン支払中の方が対象になりますが、多くの方がこの方法により、自宅を手放さずに借金問題を解決していますので、ぜひ一度ご相談ください。

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借金問題専門のおおぞら共同司法書士事務所だからできる迅速対応
おおぞら共同司法書士事務所では、個人再生の相談に迅速に対応させて頂きます。

お客様の収入状況や借入状況をお伺いさせて頂き、最短即日で受任させて頂く事も可能です。

個人再生は手続きが非常に複雑で手間のかかる作業となります。
しかし、お客様の生活再建のため、おおぞらは個人再生手続きに全力で取り組んでおります。

「マイホームを残したまま債務整理をして再出発したい・・・」
「自己破産だけはどうしてもしたくない・・・」そんな方はお気軽にご相談下さい。
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司法書士 門田 全康 (大阪司法書士会会員登録番号3528号 簡裁訴訟代理等関係業務認定712239号)
司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
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