法定後見制度は大阪市北区のおおぞら共同司法書士事務所へ/法定後見制度/大阪市北区/司法書士

おおぞら共同司法書士事務所
法定後見制度
法定後見制度の概要
精神上の障害(知的障害や認知症など)により判断力を欠く状態になった者について、身上監護や財産管理に関する代理権や取消権といった権限を有する後見人をつけて、必要な援助が受けられるようにしたのが後見の制度です。

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誰が申し立てる事ができるのか
民法は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官を申立ができるものと規定しています。
当然本人は、判断能力が欠けた常況にあるので、申立が認められるのは、一時的に判断能力が回復している場合だけである。

任意後見契約に関する法律は、本人が任意後見契約を締結し、登記されている場合は、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人も申立ができると規定しています。

また、老人福祉法では、65歳以上の者について、知的障害者福祉法は知的障害者について、精神保健福祉法は、精神障害者について、福祉を図るため特に必要があると認められるときは、市町村長に申立権を認めています。

尚、内縁の妻については、申立権はないものと解されています。

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後見の制度
後見の制度は民法改正前の禁治産制度を改めたもので、精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る人を対象とします。  本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「後見開始の審判」とともに「成年被後見人」のために「成年後見人」を選任し,成年後見人は広範な代理権・取消権を付与されます。

しかし、後見制度の理念である自己決定の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、本人の判断に委ねて取消権の対象から除外しています。

法定後見制度においては、本人の生活状況や財産状況について様々なニーズに応えられるよう、成年後見人を複数選ぶことも認められていますし、成年後見人に法人を選ぶことも認められています。

また、成年後見人等の権利濫用がないように、家庭裁判所は必要と認められる場合には本人・親族等の請求、または職権で成年後見監督人等を選任できます。

さらに、成年後見人等は家庭裁判所の許可なしでは、居住用不動産を処分(売却・賃貸・抵当権の設定等)することができません。
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保佐の制度
保佐の制度は民法改正前の準禁治産制度を改めたもので、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人を保護する制度です。
従来制度にあった単に「浪費者」であるという場合には適用はありません。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「保佐開始の審判」とともに「被保佐人」のために「保佐人」を選任し、被保佐人が民法第12条第1項所定の行為をすることについて保佐人に同意権を付与するとともに取消権を本人のほかに保佐人にも付与しました。

また、必要に応じて当事者が申立により選択した「特定の法律行為」について審判により保佐人に代理権を付与することを可能にします。
代理権の付与は、本人の申立又は同意が要件となります。

補助の制度
この中で補助の制度は改正により新たに設けられた制度です。
従前では、法律上保護の対象とはならなかった軽度の認知症(痴呆)・知的障害・精神 障害・自閉症等により判断能力が不十分な人を保護する制度です。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所の「補助開始の審判」とともに「被補助人」のために「補助人」を選任し、当事者が申立により選択した「特定の法律行為」について、審判により補助人に代理権又は同意権・取消権の一方又は双方を付与します。

自己決定の尊重の観点から、本人の申立又は同意を審判の要件となります。
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費用
後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立費用   90,000円+実費

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司法書士 上羽 祐次 (大阪司法書士会会員登録番号3280号 簡裁訴訟代理等関係業務認定612240号)
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